【2022年1月最新版】事業復活支援金 給付額はいくら?

 

岡本です!

 

「事業復活支援金」

1/31から申請受付開始されます

 

1/26に修正版がリリースされて内容が確定しました

 

法人で最大250円

個人事業主で最大50万円が給付されます

 

その条件について3つのポイントにわけてお伝えしていきますね

 

《ポイント》

①条件

②計算式

③申請方法

 

Contents

①条件

 

条件1『前提条件』

 

給付の大前提が、

「新型コロナウィルス感染症により、大きな影響を受けていること」です

 

つまり、通常の営業活動のなかで、季節要因などによる売上減少は対象外になるので、ご注意ください

 

条件2『売上条件』

 

対象月(2021年11月〜2022年3月)のうちいずれかの1ヶ月の売上高が、

2018年11月〜2021年3月までの同月の売上高と比べて50%以上、もしくは30〜50%未満減少していること

 

ここで、「対象月」「基準月」という言葉の説明を先にしますね

この2つの言葉の定義を知らないと、この先の話が分からなくなるかもしれません

 

カンタンにいうと、

「対象月」→今、現状の売上高

「基準月」「基準期間」→過去、経過期間の売上高

ということになります

条件3『上限金額』

 

法人なのか、個人事業主なのか、減少幅はどれくらいなのか

状況によって、給付の上限額が定められています

 

表に記載の金額は、各条件での上限額であって、この金額が給付されるということではありませんので、ご注意ください

 

②計算式

 

給付額の計算式は、下記のとおりです

 

給付額= 基準期間5ヶ月分の売上合計ー(対象月1ヶ月の売上×5)

 

基準期間とは、

 

①2018年11月〜2019年3月

②2019年11月〜2020年3月

③2020年11月〜2021年3月

 

この期間のことをいいます

 

対象月の比較に用いた月(基準月)を含む期間5ヶ月分の売上高の合計を用います

ただし、先ほど説明した通り、上限額内での給付になります

 

③申請方法

 

申請は、申請用のWEBページからオンライン対応です

申請のステップが条件により異なります

 

昨年、実施した「一時支援金」「月次支援金」を受給したか、していないかで申請ステップが大きく異なります

 

申請パターンA

 

「一時支援金」「月次支援金」を受給した

 

この申請方法では、登録確認機関による「事前確認」が省略でき、すぐに申請の手続きをすることができます

「一時支援金」「月次支援金」の申請の際に、すでに事前確認を実施しているので、このステップが省略されます

 

申請パターンB

 

一時支援金を受給していない

継続支援関係に当たる登録確認機関がある

 

この申請方法では、「事前確認」が必要になりますが、TV会議・対面・電話による「簡略化」された事前確認が認められます

 

ここでいう「登録確認機関」とは、商工会や税理士・公認会計士などの士業、銀行(事業性融資先)など、反復継続した支援先のことです

 

1年以上継続している、今後も含め契約期間が1年以上ある税理士さんなどがいれば、対応してくれるはずです

 

申請パターンC

 

「一時支援金」「月次支援金」を受給していない

継続支援関係に当たる登録確認機関がない

 

登録確認機関に、お問い合わせいただいたうえで、事前確認が必要になります

 

事前確認では、

・事業を実施しているか

・コロナの影響を受けているか

・給付対象等を理解しているか

 

そういった内容について、TV会議・対面で確認を行います

 

 

まとめ

 

「事業復活支援金」についてお伝えしました

適用範囲が広く、活用しやすい給付金だと思いますので、条件をよく確認していただいたうえで、活用してください!

 

経済産業省のHPを貼っておきます

『事業復活支援金』

 ↓↓

https://www.meti.go.jp/covid-19/jigyo_fukkatsu/index.html

 

動画でも分かりやすく解説してます^^

 

今日も最後までお読みいただきありがとうございました!

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