岡本です!
「事業復活支援金」
1/31から申請受付開始されます
1/26に修正版がリリースされて内容が確定しました
法人で最大250円
個人事業主で最大50万円が給付されます
その条件について3つのポイントにわけてお伝えしていきますね
《ポイント》
①条件
②計算式
③申請方法
Contents
①条件
条件1『前提条件』
給付の大前提が、
「新型コロナウィルス感染症により、大きな影響を受けていること」です
つまり、通常の営業活動のなかで、季節要因などによる売上減少は対象外になるので、ご注意ください
条件2『売上条件』
対象月(2021年11月〜2022年3月)のうちいずれかの1ヶ月の売上高が、
2018年11月〜2021年3月までの同月の売上高と比べて50%以上、もしくは30〜50%未満減少していること
ここで、「対象月」と「基準月」という言葉の説明を先にしますね
この2つの言葉の定義を知らないと、この先の話が分からなくなるかもしれません
カンタンにいうと、
「対象月」→今、現状の売上高
「基準月」「基準期間」→過去、経過期間の売上高
ということになります
条件3『上限金額』
法人なのか、個人事業主なのか、減少幅はどれくらいなのか
状況によって、給付の上限額が定められています
表に記載の金額は、各条件での上限額であって、この金額が給付されるということではありませんので、ご注意ください
②計算式
給付額の計算式は、下記のとおりです
給付額= 基準期間5ヶ月分の売上合計ー(対象月1ヶ月の売上×5)
基準期間とは、
①2018年11月〜2019年3月
②2019年11月〜2020年3月
③2020年11月〜2021年3月
この期間のことをいいます
対象月の比較に用いた月(基準月)を含む期間5ヶ月分の売上高の合計を用います
ただし、先ほど説明した通り、上限額内での給付になります
③申請方法
申請は、申請用のWEBページからオンライン対応です
申請のステップが条件により異なります
昨年、実施した「一時支援金」「月次支援金」を受給したか、していないかで申請ステップが大きく異なります
申請パターンA
「一時支援金」「月次支援金」を受給した
この申請方法では、登録確認機関による「事前確認」が省略でき、すぐに申請の手続きをすることができます
「一時支援金」「月次支援金」の申請の際に、すでに事前確認を実施しているので、このステップが省略されます
申請パターンB
一時支援金を受給していない
継続支援関係に当たる登録確認機関がある
この申請方法では、「事前確認」が必要になりますが、TV会議・対面・電話による「簡略化」された事前確認が認められます
ここでいう「登録確認機関」とは、商工会や税理士・公認会計士などの士業、銀行(事業性融資先)など、反復継続した支援先のことです
1年以上継続している、今後も含め契約期間が1年以上ある税理士さんなどがいれば、対応してくれるはずです
申請パターンC
「一時支援金」「月次支援金」を受給していない
継続支援関係に当たる登録確認機関がない
登録確認機関に、お問い合わせいただいたうえで、事前確認が必要になります
事前確認では、
・事業を実施しているか
・コロナの影響を受けているか
・給付対象等を理解しているか
そういった内容について、TV会議・対面で確認を行います
まとめ
「事業復活支援金」についてお伝えしました
適用範囲が広く、活用しやすい給付金だと思いますので、条件をよく確認していただいたうえで、活用してください!
経済産業省のHPを貼っておきます
『事業復活支援金』
↓↓
https://www.meti.go.jp/covid-19/jigyo_fukkatsu/index.html
動画でも分かりやすく解説してます^^
今日も最後までお読みいただきありがとうございました!




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